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2024年11月26日火曜日

新たな袴田さんを生まないために

 新たな袴田さんを生まないために

- 袴田弁護団 再審の決定は「裁判員裁判の影響か」 -


 本年(2024年)9月26日、静岡地裁は再審裁判で無実の袴田巌さんに無罪判決を出し、静岡地検が10月9日に控訴を断念して無罪が確定した。

 この無罪判決を受けて再審法改正や死刑制度の廃止を訴える声が広がっている。今も冤罪と闘う多くの市民が全国にいることを考えれば再審法改正も死刑制度廃止も急務だ。

 ただ、それらは新たな冤罪を防ぐものではない。だから無実の袴田さんがなぜ犯人にされたのか徹底的に解明し、改革することで新たな冤罪の発生を防がなければならない。日弁連も法改正の必要性を指摘している(24年10月9日会長談話)。

 袴田さんはじめ多くの冤罪犠牲者の存在は、冤罪の原因が捜査機関の暴走や裁判所の無能などではなく、戦後の刑事司法が内包する根本的問題にあることを示している。

捜査機関の証拠捏造を認定した静岡地裁判決

 静岡地裁判決は、袴田さんを犯人に仕立て上げた主要な証拠であった供述調書、犯行時の着衣とされた5点の衣類、実家から発見、とされたズボンの端切れについて、いずれも捜査機関による捏造と認めた。捜査機関が犯人捏造のために多用してきた虚偽の自白の強要や証拠の捏造を裁判所自身が認定し、弾劾したのは画期的だ。

 ただ、捜査機関のこの証拠捏造の背景には、当時の裁判所が「証拠」なしには有罪としなかったという事実がある。現在は多くの裁判所が〝間接証拠の積み重ね〟と称して、証拠がないのに有罪判決を出すようになった。その結果、証拠捏造の必要性は減った。

 この〝間接証拠の積み重ね〟という新たな犯人捏造の手法も弾劾し、使わせてはならない。

真実を追求しない刑事裁判 = 科学的証明と歴史的証明 =

 袴田事件の当初の捜査では被害者周辺の28人の市民が捜査対象に選ばれたが、27人は無実が明らかすぎて犯人にできず、最後の袴田さんの無実でその中に真犯人がいないことが明白となった。

 捜査活動の目的が真実・真犯人の発見であれば最初に捜査範囲を限定するのは愚行でしかないが、捜査機関はこの捜査範囲の限定手法を現在でも多用している。狭山冤罪事件では部落民を、和歌山カレー冤罪事件でも地域住民を、捜査機関は犯人がその中にいると決めつけた。

 実はそれには理由がある。

 最高裁が刑事裁判の目的は真実・真犯人の発見(科学的証明)ではなく、大多数の市民(実際は担当裁判官)が犯人に違いないと思い込める人間とその材料を探すこと(歴史的証明)だと宣言しているからだ(昭和23年8月5日 最高裁第一小法廷判決)。犯人に仕立てあげる市民を選ぶなら不特定多数ではなく、最初に範囲を限定してその中から最も捏造が容易な市民を選ぶのが効率的だ。

 実際、袴田さんが犯人に選ばれたのも28人の中で唯一彼が〝よそ者〟で〝ボクサー崩れ〟などという、事件とは無関係な偏見が根拠であった。

 また、それには誰でも犯人に仕立て上げられると脅すことで、事件周辺の市民を捏造に協力させ、捜査を批判させない効果もある。28人のうちの一人は別件逮捕されたがアリバイがあって犯人捏造を免れたが、別の一人の妻は「(袴田さんの逮捕がなければ)夫が犯人にされてもおかしくなかった」と取材に述べている(朝日新聞24年9月27日)。

 ヘイズBBCニュース東京特派員は人質司法の論考の中で、日本の治安の良さの背景にはこの恐怖もあると示唆している(19年2月15日)。

まず結論から始める裁判官=科学的論理と神学的論理=

 2014年の静岡地裁の再審開始決定について、袴田弁護団は「これまでの裁判所の判断方法とは違って」「常識的で簡明な論理」による「非常に厳密な事実認定」で「事実や証拠すべてを総合的にかつ合理的に説明できるかという姿勢で貫かれている」と評価している。一方、これまで裁判所は「被告人に不利な方向にのみ」「常識的な判断を超えた可能性論を用いてきた」と批判した(同弁護団HP)。

 この裁判所の「可能性論」は刑事裁判の目的が犯人捏造にあるからだが、それだけではない。

 市民社会の多くの分野では、証明とはある事実から出発して一定の検討を経て結論に至ること(科学的論理)だ。もっともらしい結論でも事実に反すれば捨てられるし、奇妙な結論でも事実に合えば受け入れられる。

 しかし、一部の分野では別の論理が使われる。結論から出発してそれを正当化する証拠・理由を探す。典型は「神は存在する。なぜなら‥」という神の存在証明(神学的論理)だ。そして裁判所が使うのも科学的論理ではなく神学的論理である。

 ある法律入門書にこんな記述がある。

 「自動車通行禁止の橋を自転車が渡るのは違法。なぜなら自転車も車の一種だから(拡張解釈)」

 「自転車通行禁止の橋を自転車が渡るのは合法。なぜなら自転車は自動車ではない(反対解釈)」

 自動車通行禁止の事実から自転車通行の可否の結論を出すのではなく、可否の結論をまず決め、その後それを正当化する事実や理由が選択される。

 袴田事件においても、原審は拷問による矛盾だらけの供述書のうち44通の任意性を否定したのに、事前に決められた有罪判決を書く必要のために同時期に作成された1通を採用した。

 再審開始決定において静岡地裁は「袴田が犯人と考えてもこの証拠は不自然ではない」という神学的論理ではなく、「この証拠は袴田を犯人と考えるのと無実と考えるのとどちらが自然か」という科学的論理を採用して再審開始を決定している。そしてそれは再審無罪判決にも踏襲された。

 静岡地裁が神学的論理ではなく科学的論理を採用して判断したこの事実が最も画期的なのである。

 袴田弁護団は、再審開始決定の背景に裁判員裁判の影響を示唆している。科学的論理を採用する市民が事実認定を行う裁判員裁判を拡大し、職業裁判官を排除した陪審員裁判へと変えていこう。

 防御権行使、当事者対等を否定した戦後の刑訴法

 戦後の刑訴法は、人権を否定し処罰の効率を求めた小野清一郎とその弟子・団藤重光らによって、それまでの捜査段階の被疑者の防御権を剥奪し、被告人・弁護人と検察官との当事者対等の原則を否定して作られた。

 日本の刑事司法の近代化を進めたボアソナードらにより1880年に制定された治罪法以降、明治刑訴法、大正刑訴法と日本の刑事司法は近代化と人権保障を拡大してきた。大正刑訴法の大きな特徴、現行刑訴法との違いは被疑者・被告人と検察官の当事者対等原則の確立と捜査段階での被疑者・被告人の防御権の保障である。

 「検事は公判においては、原告官として攻撃の立場にあり、故に検事の収集したる証拠をもって裁判の資料となすことは、公平を維持する所以にあらず。特に公平の地位に在る判事をして之に当たらしむるを適当なりと思量」(原文をひらがな表記に修正)(小齋甚治郎『刑事訴訟法概論』1942年)。

 大正刑訴法はこのように強制捜査と証拠収集・管理での検察官の特権的地位と権限を否定した。

 また、「当事者対等主義は公訴主義に於ける重要なる原則にして、現行法(大正刑訴法、著者注)はこの点に関して又極めて重要なる規定を置けり」(宮本英脩『刑事訴訟法講義』1934年)と、宮本・京都帝大教授は弁護人の証人尋問への立ち会い権、強制捜査の請求権、書類・証拠物の閲覧権、被告人・弁護人の押収、捜索、検証への立ち会い権という大正刑訴法の規定を紹介している。

 これに対して、小野清一郎は、当事者対等原則の確立と防御権の保障は、「役人の仕事を増し、公衆に迷惑を及ぼすのみならず、又手続を長引かせ、未決勾留の期間を長くする」(小野清一郎『刑事訴訟法講義』1924年)と強制捜査と証拠管理の権限を検察官に移すことを主張した。そして、それは1941年の治安維持法の全面改定などで端緒的に実現し、戦後の現行刑訴法制定で全面化した。

 現行刑訴法では、大正刑訴法が捜査段階で認めていた弁護人の全証拠閲覧権、捜索・検証・押収への立ち合い権が剥奪され、警察・検察による証拠捏造が簡単になった。

 逮捕令状制度の導入で警察・検察は形式的な手続きだけで市民の自由を簡単に奪い、市民は異議申し立てすらできなくなった。弾圧手法の代名詞だった〝たらい回し〟すら必要なくなった。

 勾留決定前に対象市民を直接尋問してその必要性を確かめる裁判官の義務もなくなった。

 強制捜査権と証拠管理権の裁判所から検察官への移行によって被疑者・被告人に有利な証拠や証言を隠蔽・破壊することも可能になった。

「供述調書」を証拠と認め拷問的取調べを主要手段に

 治安維持法のイメージから戦前の刑事司法では人権保障が低水準と考える市民は多いと思う。しかしそれは誤解だ。治安維持法から現行の戦後型刑事司法が始まった。それを端的に示すのが今も続く警察・検察作成の供述調書への証拠能力付与だ。

 拷問的取調べで虚偽の自白を強制して大量の供述調書を作成し、それを使って袴田さんを犯人に仕立て上げられたのも、人権保障と近代刑事司法の原則を後退させた戦後刑訴法ゆえだ。

 戦前、警察官や検察官には被疑者・被告人その他の市民を訊問する法的権限はなく、明治刑訴法では明文の規定はなかったがその調書も無効とされた。そこで警察・検察は、尋問ではなく、たまたま聞いた供述の報告「聴取書」だと言い換えた。現在の供述調書の被疑者の独白形式の始まりだ。もちろんその証拠能力は認められなかった。

 ところが1903年、大審院(今の最高裁)が、署名捺印があり「(被疑者・被告人の)自由任意の承諾」によるものという条件付きで聴取書の証拠能力を認めた(大判 明治36年10月22日)。

 そこで新たに24年施行の大正刑訴法で、明文で証拠能力を否定することになった。聴取書を証拠として認めることは「(証言や供述は法廷で行われるべきという)直接審理主義に合容れ」ず(大正刑訴法案の提案『理由書』)、「人権蹂躙問題の発生する根源」(同法案の国会審議での祷委員の質問)であり、「尋問をしてこれに答弁をさせるという一つの強制」は「法律をもって(裁判所が)するほかない」(同山内政府委員)という考えからだった。

 しかし30年代に日本が戦時体制に入ると、治安弾圧体制強化のために〝効率処理〟を理由に聴取書を証拠として認めようとする動きが生じた。

 最初は41年の改定治安維持法や国防保安法で検事に法的訊問権を与え、同法関係の事件で聴取書を証拠能力の認められる〝法に基づく書類〟とすることだった。続いて翌年の戦時刑事特別法では、大正刑訴法の制限規定の適用が停止され、全裁判で聴取書が証拠として認められるようになった。

 同法は46年に廃止されたが、47年の刑訴応急措置法も「強制‥による自白は」「証拠とすることはできない」など強制でない尋問があるかのような虚言を言い訳に聴取書の証拠能力を認めた。そしてそれは「調書」と名を変え現行刑訴法に引き継がれた。(参考:久岡康成「大正刑訴法と供述を録取した書面」立命館法学316号)

 人権蹂躙を防ぐために聴取書の証拠能力を認めなかった大正刑訴法は失われ、当時の危惧が現実になった。警察・検察による拷問的取り調べと自白強制が捜査の主要手段となった。

 犯罪から市民を守るのではなく、支配秩序のために市民を脅し、犠牲にするのが今の刑事司法だ。

 新たな袴田さんを生まないために、逮捕令状制度の廃止に向け、発付の地裁への限定や疎明資料開示、被疑者・被告人からの異議申し立てを可能にし、供述調書の証拠からの排除、弁護側への全証拠開示と被告人・弁護人の立ち会い権を実現しよう。

 市民の意思があればそれは可能だ。敗戦前の半世紀以上、日本は逮捕令状制度も供述調書もなしに、当事者対等と被疑者・被告人の防御権行使を認めて刑事司法を行ってきたのだから。(了)

2024年5月29日水曜日

袴田事件は戦後の治安維持法型刑訴法が生み出した冤罪

=袴田事件の具体的検討=

 袴田事件は、1941年の拡大治安維持法で始まり、戦後全面化した治安維持法型刑訴法が生み出した冤罪である。

 もし事件が戦後の治安維持法型刑訴法以前に起きたらどうなるか、具体的に見ていこう。

【令状逮捕はなかった】

 事件は1966年6月30日に発生した。警察は当初から袴田さんを犯人と決めつけ、8月18日逮捕した。

 治安維持法型刑訴法以前の大正刑訴法では警察は現行犯以外の逮捕権がないから袴田さんを逮捕はできない。

 身柄を拘束したいときは裁判所に勾留状を申請しなければならないが、裁判所は勾留するときは直接袴田さんを尋問しなければならない。

 警察の一方的資料だけで被疑者に弁解の機会も与えず簡単に逮捕状が出る現行逮捕制度とは大きく違う。

【自白調書は証拠とならなかった】

 袴田さんは逮捕後の拷問的取り調べで9月6日に自白し、9日に起訴された。警察の取り調べは起訴後も続き、自白調書は45通に及んだ。

 一審静岡地裁は、45通のうち44通を無効とし、1通の検察官調書を採用して有罪を言い渡した。捜査の進展に合わせて自白を取り直したため全調書を採用すると矛盾が生じる。そのため完成品の調書1通を採用したということだろう。

 大正刑訴法下でも警察による拷問的取り調べは行われたが、それで作られた自白調書(当時は聴取書という)は証拠とは認められない。証拠となるのは袴田さんが拷問から解放された後、裁判官(捜査専門の裁判官で「予審判事」という)前で行った供述だけだ。

 袴田さんは、実際には公判(裁判官の前)で無実を訴えているので、予審判事の取る調書も袴田さんが無実を訴えるものとなるだろう。

 なお、起訴後の警察の取り調べは禁止されている。

【弁護人の立ち会いで証拠捏造は不可能】

 証拠としては当初は血のついたパジャマとされていたが、血痕がついていないことが判明した。

 そこで検察は裁判開始から1年2ヶ月後、従業員が味噌タンクから発見したとする5点の衣類を法廷に提出した。血液型が袴田さんと一致し、その後警察が袴田さんの自宅から発見したとするズボンの端布が一致したことから、これも有罪の根拠とされた。

 では大正刑訴法下だったらどうなるか。

 まず、これらの証拠物の押収は予審判事の指揮下で行われ、弁護士も立ち会うので、捏造は非常に困難である。また押収された証拠は直ちに弁護人に開示されるので、パジャマに血がついていないことや5点の衣類の血の色の不自然さは捜査段階で確認できる。発見した従業員の尋問も公判で行われるか、捜査段階なら弁護人の立ち合いの下で行われるので、証言の矛盾の指摘も容易となる。

 袴田事件では、逃走路として裏木戸の検証が行われ、その際警察が金具を工作した疑いが指摘されているが、大正刑訴法下なら予審裁判官の指揮下で弁護人立会で行われるので、ここでも工作は困難となる。

【検察官の写真隠匿も不可能】

 なお、袴田さんの訴えなどで弁護人が袴田さんに有利な証拠を知った時は、大正刑訴法下なら予審判事に申請して押収してもらい、公判に提出される。検察官に証拠の管理権がないから、被疑者・被告人に有利な証拠を現代のように隠匿・破壊することはできない。再審の根拠となった5点の衣類のカラー写真も予審判事が押収して、裁判前に弁護人に開示されるからその時点で無罪が確定する。

 だから事件が戦前の大正刑訴法下で発生したとすれば、収集される証拠は袴田さんの無実を訴える調書だけだから公判を開くまでもなく棄却されるだろう。

 警察・検察がなんとか証拠捏造に成功したとしても全証拠の開示で弁護人の写真などの検討により無罪となるだろう。

 結局、袴田冤罪事件は、捜査過程から被告人や弁護人を排除し、証拠管理を検察官に委ねた戦後の治安維持法型刑訴法の下で初めて可能となったのである。


=人権重視の大正刑訴法=

 現在、全証拠の開示などを要求している人が、戦前に既にそれらが実現していることを知ったら驚くだろう。

 では限られた人権保障規定しかない帝国憲法下で、現在を上回る人権保障が実現していたのはなぜだろうか。

 戦前の法曹界には限られた憲法の人権規定を最大限に活用しようとする人権重視派と人権よりも効率(治安)を重視する小野清一郎を頂点とする治安重視派が対立し、前者が主流を占めていたからである。

 その対立は主要に、強制捜査権行使の主体を捜査専門の裁判官=予審判事に委ねる予審制度を維持するか、廃止して検察官に与えるかにあった。

【防御権行使の主体】

 人権重視派は、被告人を断罪される客体とする糾問主義から訴訟の主体とする弾劾主義への転換の視点から、検察官も被告人に対抗する一当事者と考えた。そこで、
「検事は公判においては、原告官としてとして攻撃の立場にあり、故に検事の収集したる証拠をもって裁判の資料となすことは、公平を維持する所以にあらず。特に公平の地位に在る判事をして之に当たらしむるを適当なりと思量」小齋甚治郎『刑事訴訟法概論』昭和17年
と予審制度を擁護した。

【当事者の対等】

 さらに、人権重視派は
「当事者対等主義は公訴主義に於ける重要なる原則にして、現行法はこの点に関して又極めて重要なる規定を置けり」(宮本英脩『刑事訴訟法講義』昭和9年)
として、

① 予審判事が公判に召喚し難いと思う証人の尋問への検事、弁護人の立ち合い

② 検事及び被告人、弁護人は予審中いつでも必要な処分(強制捜査)を予審判事に請求することができる

③ 検事と同様、予審判事の許可を得て弁護人は書類、証拠の閲覧が可能(全証拠の開示)

④ 被告人又は弁護人は押収、捜索及び検証の際には立ち会いを許される

⑤  嫌疑を受けた理由の告知にあたり他の被告人や証人との対質尋問を予審判事に請求できる

の各項目を挙げている。

 被告人、弁護人が捜査過程に主体的に関わる権利を全て剥奪され、ただ捜査の対象とのみされている現在とあまりにも違いすぎる。

【立法政策的効率が重要】

 これに対して、治安重視派の小野清一郎は次のように予審制度を批判する。

 「公判前の手続きを(検察の行う)捜査及び予審の二つの段階に分つことは」「立法政策的見地からして果たして此の二重の手続きを維持するだけの必要があるか」「この二つの段階を経ることが多くの場合に無用な尋問の繰返しをなすに過ぎない。そのために役人の仕事を増し、公衆に迷惑を及ぼすのみならず、又手続を長引かせ、未決勾留の期間を長くする」(小野清一郎『刑事訴訟法講義』大正13年)

 小野清一郎の意識にあるのは立法政策的効率だけであり、被告人は最後にようやく言及するだけである。

【検事の証拠収集の徹底を欠く】

 「検事が一旦予審を請求するとその証拠収集は全く予審判事の手に帰してしまい」「(検事は)いかなる処分を必要とするかさへ十分には分からぬ」「責任が両者(検事と予審判事)に分たれることは仕事の興味と、従って之(証拠収集)に対する決定を欠く」(同前)

 小野清一郎にとって証拠収集とは検事が被告人を断罪する材料探しであり、訴訟の主体としての被告人の存在とその防御権行使は徹底的に無視される。

【予審判事は検事の委任者と強弁】

 「事実に於いて予審判事は検事からの委任を受けた捜査機関であって」「その調書は予審判事の作成したものであるというので、公判に於いて動かし難い証明力を生じる」「被告人にとって不利益だ」(同前)

 小野清一郎は、予審判事は検事に従属した存在と嘯き、その調書は被告人に不利と被告人を脅すのである。

【予審は糾問主義という嘘】

 小野清一郎の目的は、予審制度のもとで検事と被告人・弁護人が対等に闘う公判の準備である捜査過程から、被告人への人権保障と主体としての被告人の存在を抹殺し、捜査を検察官が一方的に被告人を断罪するための材料探しに変えてしまうことである。

 これは刑事手続きの被告人を一方の訴訟主体とする近代の弾劾主義訴訟構造を、被告人が一方的に断罪される客体に変える近代以前の糾問主義訴訟構造に戻そうとするものであるが、その批判を避けるために小野清一郎は刑事手続を公判と捜査過程に切り離し、捜査過程は現在も糾問主義だと嘯く。

 「予審手続はその形式に於いて糾問的であって、公判手続きのみが明らかに弾訴式(弾劾主義)に組み立てられている」(同前)


=人権と被告人の主体性を否定した戦後刑訴法=

【戦時体制下での治安維持法型刑事手続きの始まり】

 戦時体制の進行と共に、法曹界の人権重視派は後退、抹殺され、治安重視派が台頭する。

 1941年に全面改定された治安維持法の第2章で、治安維持法事件に限定だが、検察官に初めて強制捜査権が与えられた。

 検事には被疑者を勾引・勾留する権利を与えられた。戦後、これは形式的な令状請求で被疑者を拘束できる逮捕令状制度となった。

 また被疑者を尋問する権利が与えられた。これによりそれまで証拠能力を認められていなかった検察官調書が証拠となった。自白調書だけで有罪にする調書裁判の始まりである。

 押収、捜索、検証を行うことも認められた。弁護人の立ち会いは認められなくなった。

 これによって収集されて証拠は検事の管理下に置かれるとともに、弁護人の開示請求権がないことから検事は不都合な証拠を隠蔽・破壊することができる。

 検事の強制捜査権に対して、被告人・弁護人が自身に有利な証拠の確保のため捜査権の発動を求めることも認められていない。

 こうして被疑者と弁護人は捜査過程から完全に排除され、捜査はただ検事が被告人を有罪に追い込む材料探しの過程と変質したのだ。

 こうしてみると41年治安維持法の第2章こそが戦後刑訴法の原型であることは明らかだろう。

【小野・治安重視派に支配された戦後法曹】

 戦後の法曹界は、治安重視派の重鎮・小野清一郎に支配され予審制は解体されるとともに、予審を肯定的に評価するどころか触れることもタブーとなった。このタブーを犯した法曹人は徹底的にパージされ、法曹界から追放された。沢登佳人さんが直面したのがそれだ。

 その結果、奇妙なことに捜査過程から被疑者・弁護人が排除され、ただ捜査の対象とされる戦後刑訴法が近代的な弾劾主義で、予審制度が糾問主義という小野の逆説が現代でも通用しているし、警察・検察の作文(調書)がほぼ無条件に証拠とされ有罪の根拠とされているのに、裁判官(予審判事)の作成した尋問記録(予審調書)の方が被告に不利という小野の脅しを真顔で主張する法曹人が絶えない。

 なお、大正刑訴法から戦後の刑訴法への移行を、大陸法系から英米法系への移行と説明する法曹人もいるが、英米法系の刑事システムでは弁護側が全証拠にアクセスする権利が保障され、弁護人にも一定の捜査権限も認められているなど被告側の主体性も当事者対等原則も機能しており、戦後の治安維持法型刑訴法と英米法系の刑事システムとは似て非なるものと言わなければならない。

 今必要なのは、治安維持法型刑訴法をそのままにして全証拠開示や取り調べの可視化を求めるという弥縫策ではない。検察から強制捜査権を剥奪し裁判所に委ねる予審制の復活である。

「証拠裁判主義」を否定した大阪高裁・飯島健太郎判事

  冤罪犠牲者の一人として刑事裁判で裁判官が最高裁や政府から独立して判断し、無罪推定の原則を貫く様求めている私が、大阪高裁・飯島健太郎判事の訴追を執拗に求めるのは、飯島判事が日本の刑事裁判史上で初めて、近代刑事裁判の根本的原則である 「事実の認定は、証拠による(刑訴法第317条)...